メルカリ、ヤフオク転売で古物商は必要 古物商許可申請の取り方

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お世話になります、ジャンフル田畑です。

今日もがんばってブログを書いております。

最近は新しい仕入れ先との取引を始めて完全に労働集約型で頑張っております。

今日は最早誰もが知っている【古物商】について書いていきたいと思います。

これは小さく事業されている方でも中古の商品を扱うなら必須ですので是非最後までお読みください。

私もちょっとだけ古物営業をしているのでいろいろ思うことを書いていきたいと思います。

本記事の内容

・古物商許可とは
・メルカリの転売で古物商許可が【いらない】と検索する人について
・古物商許可は【自分で取る】か【行書書士にお願いして取る】方法がある。
・自分で古物商許可を取る場合の流れを解説。

ヤフオク<br>初心者様
ヤフオク
初心者様

副業で転売を始めましたが友人も古物商許可を取ったようです。

私もとらないといけませんか??

ヤフオクを始めたのですが??

ジャンフル
ジャンフル

転売されている方はまだまだ古物商許可について無知な方が多いとおもいます。この記事ですべてわかると思いますので是非読んで申請してください。

古物商許可とは?

一度使用された中古品を仕入れたり売ったりするためには、古物商の許可を受けなければなりません。

新品の商品であっても使用目的で購入された品の売買も古物商の許可を受けなければなりません。

古物商許可を受けるためには、営業所を管轄する警察署を経由して、都道府県の公安委員会に対して申請をしなければなりません。

許可を受けた人や会社だけが、中古品を売買できます。

無許可で古物の売買を行うと三年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。

捕まらない為にも今回のブログで詳しく書いていきますので是非最後までお読みください。

そもそも古物商許可はなんでいるのか?

古物商許可証がいるのはわかりましたが・・・そもそもなんで?

について書いております。

なるほど・・そういうことかと納得されると思います。

売買に必要なことはわかりましたが更に深堀りまして、そもそも何故いるのか?

これは私も当時未熟すぎたので調べました。

古物営業について規定する古物営業法の第1条(目的)に書いてあります。

第一条  この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。


簡単にいうと盗まれたイワユル盗難品が換金されたりするのを防いだり、未然に防ぐ為に古物の売買には許可制などの規制をします

警察も盗難品があった場合に各店舗等に売却されていないかを調べることができます。

確かにお金目的で盗む訳ですから必ず換金しますもんね・・・・

警察の方もとっても操作が楽になる訳だ!!

ですので商品によっては売却等の記録を残さないといけません。

一般的に買取をしない転売でも古物商の許可は必須と考えてください。

メルカリの転売で古物商許可が【いらない】と検索する人について

ツイッター上でもよく見かけます。

『この場合は古物商許可がいりますか?』の質問をされる方。

自信の不用品を売るレベルなら問題ございません。

これらはネットでもよく書かれております。

実際の商売で利益目的だとまた内容は変わってきますのでご注意ください。

つまり大半の方が古物商許可を取ってください。

転売されている方で

【取らないで上手くやっていく方法はないか?】

っという意味で検索されているかと思います。

ここは面倒でも必ず申請してください。

無許可転売でコムデギャルソン社員が違法で捕まった事例あり

ネットでも騒然としましたこの事件ですが無許可で転売していたようです。

このような件で書類送検されるということは誰にも起きることだとおもいますので注意してください。

古物業の許可を得ないままファッションブランド「コム・デ・ギャルソン」の古着3点を仕入れて転売したとして、警視庁は28日、同ブランドを展開する会社の社員の男(24)=川崎市=を古物営業法違反(無許可営業)の疑いで東京区検に書類送検し、発表した。

https://www.asahi.com/articles/ASN5X6JQ6N5XUTIL036.html

昨今の転売の流行により若干イマシメ?なのかとおもいますが必ず古物商許可を取りましょう!

古物商許可は【自分で取る】か【行書書士にお願いして取る】方法があります。

今回サイトにアクセス頂いた方はここから本番です。

古物商許可を取るには2つ方法がございます。

  • 自分で取る方法
  • 行政書士にお願いして取る方法

がございます。

行政書士さんにお願いする場合は費用が別途かかります。

古物の申請に必要な費用19000円とは別に行政書士さんに代行する手数料が必要です。

相場は10000円~40000円くらいです。

自身で書類集めるか?任せるか?などなどいろいろ予算調整可能です。

今回は自分で取る方法を書いていきたいと思います。

費用を抑えたい方は自分で取ってみてください。

ちなみに私はどっちも経験しております、時間が全くなかった頃がありましてその時は行政書士さんにお願いいたしました。

プロですのでミスもなくスムーズに取ることができました。

どちらもメリット、デメリットがあるかとおもいます。

古物商許可を取るまでの流れ

こちらは2つの方法共通です。

流れを少しだけ解説いたします。

私も初回はすべて自分でしたが少し時間がかかりました。

↓1.必要な書類を集めて記入
↓2.書類を警察署に提出
↓3.審査される
↓4.古物商許可証を受け取る

以上が流れになります。

特別難しいことはありませんが書類を書いて行くのが少し面倒でした。

また全ての人が申請できる訳ではございません。

必ず次に当てはまらないか確認お願いいたします。

ちなみに申請時に警察署に19000円が必要ですが当てはまってしまうと返金されないので必ずご確認ください。

古物商許可を得るための条件

欠格要件という言葉になりますが、下記の条件に一つでも当てはまると古物商許可は申請できません。

ここでは簡単に記載しておりますのである程度調べてみてください。

●成年被後見人、被保佐人
●犯罪歴がある人や古物営業法の違反歴がある人など
●未成年者(特別な場合は除く)
●破産者で復権を得ない人
●公務員

住所が定まらない人
●etc. ※メインの項目のみ挙げております。

このように誰でも取れるわけではないですが大半の方は大丈夫かとおもいます。

自分で取る場合の流れ

何回も営業所を設置してきましたので慣れましたがかなり書類はあります。

もっと簡易的にできないのか?と思ったことありましたが仕方ない・・・

頑張って集めてみてください。

必要な書類を役所、法務局で集める

集めるところからスタートなんですが全部集めてから記入はしていきましょう。

また法人の場合は法務局へ言って書類を集めてください。

たくさんありますが焦らずに。

必要な書類

・誓約書
・古物許可申請書
・住民票
・略歴書
・身分証明書

登記事項証明書(法人の場合)

以上になります。

誓約書、申請書等はもれなくしっかり記入してください。

場合によっては準備しておかないといけない書類を用意する。

これは簡単に言いますと何処で営業するのか?

によって書類が変わってきます。

 ・賃貸物件で営業なのか?
 ・所有している自己物件で営業するのか?

によって提出する書類が違います。

賃貸物件の場合に必要な書類

私もこれです。大家さんから借りた物件で営業しております。

その場合は

営業所の賃貸借契約書
使用承諾書

が必要です。

賃貸契約書に関しては簡単かと思います。

使用承諾書に関しては少し意味がわからないと思いますが簡単に言いますと

『古物の営業(商品の売買)をする場所として許可してください!!』

ってことです、そんな古物はハードル高いのか?って当時思っておりました(笑)

所有している自己物件で営業する場合の書類

自宅でインターネットで売買する場合もあるかと思います。

その場合は営業者は自宅になります。

本当に自宅なのか?それを証明しないといけません。

この場合は

・物件の登記事項証明書

になります、こちらは法務局で取得できるます。

以上は書類関係すべてになります。

※都道府県によって若干違いがある場合がございます、予めご了承ください。

書類すべてを持って警察署に提出する

すべて集まりましたら警察署に提出します。

何処の警察署?何処でも言い訳ではございません。

営業所を所在地を管轄する警察署になります。

私が始めて申請する時はネットからの情報も薄く何度も警察の担当者様に聞いたことがございます。

今ではいろいろ記事があると思いますので問題ないかと思いますが、余りにも無知過ぎると印象も悪いので最低限の知識も必要かと思います。

担当の方はとにかく忙しくされておりますのでアポをとって提出しましょう。

不備がなければ申請手数料19000円もお支払いください。

古物許可申請の審査され許可が下りる

警察で約40日間かかります。

これが長く感じました・・・・もっと早く!!!

っと何度思ったことか。

警察署から電話があるかと思います。

電話があれば古物許可申請を取りに行ってください。

以上になります、長くなりましたがこれでびくびくしないで商売できると思います。

時間ができましたら今度は行政書士さんにお願いする記事も書きたいと思います。

ではでは

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